海外への年間利益送金は監査済み決算報告書・法人税の確定申告書に基づく当期利益取得がその他利益を足し、ベトナムへの再投資用の使用済み或いは使用確約金額を引くことで算出される。
外国投資家は直接或いは現地法人を通じて、当該現地法人の管轄税務局に海外への利益送金を送金日の07営業日前までに通知する。